用語集

企業再生

  • BPR

    Business Process Reengineeringの略で、コスト、品質、サービス、スピードなどの劇的な改善を実現するためにビジネスのプロセスを根本的に変革すること。単にリエンジニアリングと呼ばれることもあります。リエンジニアリングは、顧客の立場にたって組織を横断的なプロセス単位でとらえ、業務や組織などの経営全体をゼロから見直し、再設計することで経営効率を高める手法です。

  • DES

    企業の債務(デット)を自社株式(エクイティ)に交換する(スワップ)ことで、債務の株式化とも呼ばれます。多額の負債を抱え経営不振に陥った企業に対して、金融機関が貸出金(債権)の一部を株式として引き受ける金融支援のことを意味します。債務者の企業にとっては債権放棄と同様の効果が得られ、かつ資本の増強につながります。他方、債権者の金融機関にとっては株主として経営に参画し再建を主導的に進められ、企業再建が成功すれば融資額の回収以上に運用益を期待できる可能性があります。

  • EBITDA

    企業の利益水準を表す指標で、EBITDA=営業利益+受取利息・配当金+減価償却額のこと。最近では、有利子負債の返済能力をみるための利益水準としても利用されています。

  • LBO

    leveraged buy outの略で、買収対象企業の資産あるいは将来のキャッシュフローを担保に買収資金を調達し、少ない資本で買収する方法のこと。M&Aの独特な資金調達方法です。

  • M&A

    merger and acquisitionの略で、株式取得、株式交換、合併などにより会社の経営権を取得すること。経営の効率化や競争力を高める経営手法として活発化しています。また、M&Aは新規に事業を起こすよりも、成果が早く達成できるなどのメリットがあります。

  • MBO

    management buy outの略で、会社の社長、役員などの経営執行者が自ら資金を出して会社を買収する方法のこと。MBOはLBOの一種であることが多いのですが、MBOは会社の経営執行者が買収に参加することに特徴があります。ただ、経営執行者は「サラリーマン経営者」であることが多く、企業を買収するための多額の資金を用意することは通常できません。このため、金融機関や投資ファンドなどが彼らに協力して資金を出すケースが多くなっています。

  • 事業譲渡(個人の場合は営業譲渡)

    会社の営業の全部または一部を他の会社に売却・譲渡すること。「営業」には資産や債務、組織、人員の他、ノウハウ、取引先なども含まれます。譲渡者にとっては不必要な資源や財産を切り離せる、譲受者にとっては必要な資源や財産のみを確保することができるというメリットがあります。しかし、譲渡対象の個別の権利については相手方の承諾が必要となるなど手続が煩雑になるというデメリットもあります。

  • 会社更生法

    会社の経営が行き詰まった場合でも、再建の見込みがあると裁判所が判断すれば破産にはならず、会社債権者や株主の利害を調整しながら、事業を継続して会社の再生を図ることを目的とした法律のこと。会社が裁判所に会社更生手続き開始の申立てをし、これが受理されれば財産保全命令が出されます。

  • 会社分割

    会社の事業部門を切り離して新会社を設立したり、別会社に承継させる手法(商法第373条~第374条の31)で、経営効率の促進や不採算部門の切り離しなど、企業再編の円滑化をねらいとしたものです。会社分割の方法には、①会社の事業部門を切り離して新会社にする「新設分割」、②事業部門を既存の他の会社に承継させる「吸収分割」があります。会社分割を活用すると、分離する事業部門や従業員などを、債権者の個別の承諾なしに承継させることができ、手続が簡単になります。また、成長部門を独立させて競争力を高めたり、不採算部門を切り離したりするなど事業の選択と集中を促進させます。

  • 会社法

    会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法律です。日本では従来、商法旧第2編会社(旧法)、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の総称として用いられてきており単一法典は存在しませんでしたが、それらを統合、再結成する法律として制定され、2006年5月1日に施行されました。

  • 合併

    2つ以上の会社を1つにすること。全当事会社が解散し同時に新会社を設立する新設合併と、当事会社の1つが存続して他の解散する会社を吸収する吸収合併があります。合併は、経営戦略として行われることが多く、生産専門集中化、市場占有率の拡大、経営の多角化、販売力の強化など目的も多様です。

  • 株式移転

    新設された完全親会社となる会社に完全子会社となる会社の株式を移転し、純粋持株会社を創設する手続のこと(商法第364条~第372条)。新設された完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の株主に株式を割り当てることによって親子会社関係を築きます。従来、100%出資子会社を設立し、現物出資・営業譲渡により事業部門を移転していましたが、権利・義務の包括承継ができないため、手続が煩雑になったり、検査役の調査に相当の期間がかかったりと問題点がありました。このような問題点を解消し、企業再編を円滑に進めるための制度が株式移転制度です。

    関連用語:純粋持株会社

  • 株式交換

    被交換会社(完全子会社となる会社)と交換会社(完全親会社となる会社)の株式を交換することにより、純粋持株会社を創設する手続のこと(商法第352条~第363条)。株式交換は、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の株主に株式を割り当てることによって親子会社関係を築きます。従来、完全子会社となる会社の株主から株式を買収したり、その株式を現物出資してもらい第三者割当を行ったりしていました。しかし、完全子会社となる株主が株式の買収に応じなかったり、多額の買収資金の調達が困難、検査役の調査が相当の期間かかったりと問題点がありました。このような問題点を解消し、企業再編を円滑に進めるための制度が株式交換制度です。

    関連用語:純粋持株会社

  • 株式持ち合い

    企業間あるいは企業と金融機関などとの間で、お互いに相手の株式を持ち合うこと。株式の持ち合いは、株主を長期・安定化し、敵対的買収の回避や業務提携、取引関係の維持・強化などの目的で行われます。近年、株式市場の低迷で持ち合い株が巨額の含み損を抱えるようになり、こうした株を放出する動きが活発化しています。

  • 企業再生ファンド

    債務超過の状態にある企業の再生を目的に、投資家から資金を集めること。政府が2001年の改革で、企業再生ファンドの設立の促進を盛り込んだこともあり、近年ファンドの設立が活発化しています。

  • 減資

    企業が資本金の額を減らすこと。減資には、資本が過大な会社が財産を株主に返還する実質的減資と、赤字企業が未処理損失を減らすため、帳簿上、資本金を減らす形式的減資があります。

  • サービサー

    債権の管理・回収を通して、キャッシュフローのマネジメントを行う専門家のこと。

  • 債権譲渡

    金融機関等の債権者が、債権回収を行うにも、債務者にめぼしい資産がなく、他の企業に対する売上債権のみという場合、金融機関等の債権者がこの売上債権を債務者から譲り受けること。債権譲渡を行う場合、その旨を第三債務者に通知し、その承諾を得る必要があります。

  • 債務の株式化

    DES参照

  • 自社株買い

    株式会社が、すでに発行した自社の株式を時価で買い戻すこと。通常、自社株を配当可能利益を原資として償却し1株当たり利益を高めることに役立てたりします。また、自社株の買い受けについては原則として定時株主総会の普通決議を経て、一定の財源規制のもとであれば、自由に行うことができます。

  • 純粋持株会社

    事業経営は基本的に子会社に委ね、他社を持株により支配することを主な事業とする会社のこと。純粋持株会社は独占禁止法でその設立が禁止されていましたが、1997年の改正で半世紀ぶりに解禁されました。純粋持株会社を創設することで、持株会社がグループ全体の戦略決定に専念でき、グループ全体の戦略決定を迅速化できたり、子会社の経営責任を明確化することができるというメリットがあります。

  • 第三者割当増資

    株式会社が増資を行う際に、特定の第三者に新株引受権を与え、新株を引き受けてもらうこと。第三者割当増資は業績悪化に伴う再建資金の調達や資本提携のために行われることが多い。また、第三者割当増資を行うと、既存株主の支配比率が低下するため、新株を特定の第三者に特に有利な価格で発行する場合は、株主総会でその理由を開示し、総会の特別決議を経る必要があります(商法第280条の2第2項)。

  • デューデリジェンス

    適正で万全の注意を払って行われる調査のことで、「適正評価手続」と訳されています。デューデリジェンスの内容は多岐にわたり、経営上の調査、不動産評価、M&Aなどの際の企業資産評価・事業価値評価、法律上の評価など様々です。

  • 特別清算

    債務超過の状態にある解散した株式会社が、申立権者の申立により、裁判所監督のもとにおいて行われる法的な清算手続のこと。特別清算は解散した株式会社を法的手続により迅速に清算したい場合や、親会社が業績不振で赤字になっている子会社の整理、清算を行う場合に利用されます。

  • 破産法

    清算型の整理法のことで、債務者である倒産会社の財産をすべて換金し、これを債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う強制執行手続です。

  • 民事再生法

    法人の再建を目的とする倒産法のこと。民事再生法は、会社更生法と比べ、会社の再建計画が認められるまでの期間を大幅に短縮できるという特徴があります。

    関連用語:会社更生法

  • リエンジニアリング

    BPR参照

  • リスケジュール(リスケ)

    金融機関借入れ返済の繰り延べのこと。リスケジュールは3年返済だったものを10年返済にしてもらうように銀行と交渉するものです。もし銀行が無理な返済条件を押し付けて、その企業が倒産したら結局、損をするのは銀行です。つまり、リスケジュールは企業のみならず企業を取り巻く利害関係者を守る、健全かつ現実的な手段なのです。

  • リストラクチャリング

    事業構造の再構築のこと。日本では「リストラ」というと従業員の解雇という意味で使われています。しかし、正確には不採算部門からの撤退や非効率業務のスリム化などにより企業業績の回復を図るものもこれに含まれます。

相続・保険・その他

  • SPC

    不動産などを譲り受け、有価証券を発行して資金を調達するために設立される会社のことで、特定目的会社と呼ばれます。日本では、企業の所有する不動産を証券化するケースが多くみられます。なお、SPCは証券発行上の便宜なために設立される会社であるため、不動産の管理や運営は外部に委託するように定められています。

  • 遺言

    遺言者の意思の表明のこと。法律的に効力をもつためには、所定の方式により書面で作成される必要があります。

  • 延長保険

    保険料が支払えなくなった場合、保険料の払込みを中止してそのときの解約返戻金を保険料に充当し、これまでの保険と同額の定期保険に変更するもの。

  • 延納

    相続税額を一定の期間に分割して納付することができる制度のこと。延納ができる条件としては、相続税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で納付することが困難である事由があることです。この場合、延納の申請が必要となります。

  • 簡易保険

    郵便局で扱っている生命保険のこと。簡易保険は、医師の審査が不要で、小口の生命保険です。

  • 金融派生商品

    株式、債権、通貨などの現物の資産そのものではなく、その資産から派生したものの価格変動を利用して行う取引契約のことで、デリバティブとも呼ばれます。例としては、先物取引やオプション取引、スワップ取引などが挙げられます。デリバティブ取引は比較的少額の原資で多額の取引ができるため、巨額の損失を被る可能性があります。そのため、このようなハイリスク・ハイリターンの商品は高度なリスク管理が要求されます。

  • 死亡保険

    被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われる保険のことで、満期保険金はありません。例としては、定期保険終身保険が挙げられます。

  • 終身保険

    被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われ、保障が一生涯続く死亡保険のこと。満期保険金はありません。

  • 生死混合保険

    被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときや、満期まで生存したときに保険金が支払われる保険で、死亡保険生存保険が組み合わさった保険のこと。例としては、養老保険が挙げられます。

  • 生存保険

    被保険者が一定期間経過時点で生存していたときに保険金が支払われる保険のこと。例としては、貯蓄保険が挙げられます。

  • 相続時精算課税制度

    平成15年1月以降に父母(65歳以上)が子供(20歳以上)に財産を贈与する場合、その贈与額が2,500万円までは非課税とする制度のこと(平成15年税制改正で創設)。

  • 定期保険

    一定の保険期間内(5年、10年、15年など)に死亡すると保険金が支払われる保険のこと。定期保険は満期保険金がない、いわゆる掛け捨ての保険です。

  • デリバティブ

    金融派生商品参照

  • 特定目的会社

    SPC参照

  • 払済保険

    保険料が支払えなくなった場合、保険料の払込みを中止してそのときの解約返戻金を保険料に充当し、保険期間を変えずに保険金額の小さい同一種類の保険に変更するもの。

  • 物納

    相続税を金銭に代えて特定の資産をもって納付することができる制度のこと。延納によっても金銭で納付することが困難である場合、税務署長に申請し許可を得ることで物納が認められます。

  • プライベートバンク

    個人資産運用専門銀行のことをいい、各個人の注文に応じ、きめ細かく資産運用を行い、原則として貸出しは行いません。本場はスイスで、代表として「ダリエ・ヘンチ」、「ロンバー・オディエ」、「ピクテ」等が挙げられます。預入額は話し合いで決定しますが、最低預入額は概ね3,000万円から1億円以上とされています。また、通貨は原則として預入者の希望により各国通貨での運用が可能です。口座開設は基本的に現地に赴く必要がありますが、それが困難な場合、日本で口座開設、情報提供等の代行サービスを行っている会社で行うこともできます。

  • ポートフォリオ

    もともとの語源は「紙ばさみ」のことで、投資リスクを分散させるために複数の種類の資産に投資した際の資産構成のこと。

  • 遺言信託

    遺言によって死後の財産の管理や運営などを信託銀行に委託すること。相続上のトラブルを防止するためには遺言を作成することが効果的ですが、それだけでは不十分なことがあるためこの遺言信託が活用されます。また、信託銀行は遺言書を保管する業務と遺産の分配や処分まで行う執行業務の二つがあります。

  • 養老保険

    被保険者が保険期間中に死亡した場合の死亡保険金と生存し満期を迎えたときに支払われる満期保険金とが同額の保険のこと。

  • ライフプラン

    個人の生き方や将来の目標などを実現したり、将来のリスクに備えるための生涯生活設計のこと。一般的には将来必要となってくる資金管理がメインとなります。また、ライフプランを作成することにより、現在・将来の資金設計が明確になるだけではなく、夢や希望を叶えるために必要な資金計画も具体的なものとなってきます。

不動産

  • 青田売り

    建物が完成する前に売買契約を結ぶこと。この場合、出来上がった住宅と違い、多少の間取りや仕様の変更ができるというメリットがあります。しかし、建物を実際に見る前に買うわけですから、土地、建物の広さ、間取り、仕様などを図面などでよく確認したり、新築分譲マンションの場合、パンフレットやモデルルームで十分チェックする必要があります。

  • 一般定期借地権

    契約期間が50年以上とし、期限の定められた更新のない定期借地権のこと。一般定期借地権を設定するには、書面で、借地借家法上の更新がないこと、建物の再築による契約期間の延長がないこと、建物の買取請求をしないことに合意することが必要です。

    関連用語:定期借地権

  • 一般媒介契約

    不動産の売主が複数の不動産業者に売却(仲介)を依頼してもいいという契約のこと。
    一般媒介契約では、複数の不動産業者に依頼するため、買主が見つかりやすいというメリットもありますが、業者が熱心に営業してくれない可能性があるというデメリットもあります。

  • 公簿売買

    土地の売買に関する契約方法の一つで、土地登記簿の表示面積で売買代金を確定し、その後は金額を変更しないものをいいます。農地や山林のような広大な土地の売買は、公簿売買によって行われることが多いようです。

    関連用語:実測売買

  • 買い替え特約

    不動産を買い換えるとき、「○年○月までに本物件が○○万円以上で売却できなかったときは、本契約を解約し、売主は買主に対して受領金の全額を直ちに返還する」という条項を契約に入れておくこと。

  • 買い取り保証

    不動産を買い換えるとき、不動産会社が「前の不動産が売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。ただし、この場合、不動産会社の買取り価格は、売主の売却希望価格より低くなるのが普通ですので、できれば事前に買取り価格を決めておいて、媒介契約書に明記しておくとよいでしょう。

  • 買い戻し特約

    不動産の売買契約から一定期間経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。この特約は、売買契約と同時に交わし、買い戻し期間は最長10年までとなっています。

  • 瑕疵担保責任

    売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のこと。契約時にはわからなかったが、引渡しを受けた後、建物に欠陥があった場合、買主は売主に対して修繕や損害賠償を求めることができます。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった場合は契約を解除できます。

  • 建ぺい率

    建物の敷地の面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の占める割合のこと。たとえば、100㎡の土地に家を建てるとき、その地域が建ぺい率60%であるならば、最大60㎡の建物を建てることができます。

    関連用語:容積率

  • 公図

    登記所が保管している土地の地図のこと。土地の区画や地番、位置、形状等が記入されています。

  • コンバージョン

    建物の使用用途の変更すること。日本ではオフィスビルの過剰供給に伴い、集合住宅に転用することが注目を集めています。

  • サブリース

    所有者が建てた建物の賃料を保証して借り上げし、転貸する事業のこと。

  • 更地

    土地の所有者が自由に使える土地のこと。一般的には建物が建っていない土地のことをいいます。

    関連用語:底地

  • 市街化区域

    都市計画区域のうち、すでに市街化を形成している区域と、10年以内に優先的に市街化を進める地域のこと。市街化区域では、用途地域と都市施設を都市計画で定め、ほとんどの地域で住居を建てることができます。

    関連用語:用途地域都市計画区域

  • 市街化調整区域

    都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、その指定を受ける前から住宅建設用に所有していた土地を除き、個人の一戸建て住居は建築することができません。したがって、土地を買うときは、その土地が市街化調整区域に指定されていないことを確認する必要があります。

    関連用語:用途地域都市計画区域

  • 事業用定期借地権

    事業用建物を建てるために存続期間を10年から20年までの間で定める定期借地権のこと。事業用定期借地権契約では、建物買取請求はできないので、期間満了後、借地人はその土地を更地にして返還します。これは、主に、郊外型のファミリーレストランなどを想定したものです。

    関連用語:定期借地権

  • 実測売買

    土地の売買に関する契約方法の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する方式のこと。主に、個人が売買する宅地の場合は、売主・買主の公平を期するため、実測売買とすることが多いようです。

    関連用語:公簿売買

  • スケルトン賃貸方式

    建物の内装や間取りなどに自由度を与えて、建物を賃貸する方法。従来から、飲食店や物販店舗用途の建物の賃貸にスケルトン賃貸方式がとられることが多かったが、近年ではその目的とする建物内装の自由度に着目して、分譲マンションや賃貸オフィスにまで広がりつつあります。

  • セットバック

    道路幅員の確保や斜線制限対策のために建築物の外壁を敷地境界線などから後退させて建てること。特に「セットバックあり」の中古住宅を買うと、建替えのとき敷地の面積が少なくなってしまうので注意が必要です。

    関連用語:二項道路

  • 専属専任媒介契約

    不動産の売主が1社だけに売却(仲介)を依頼するという契約のこと。ただし、自分で買主を見つけてきて、契約した不動産業者を利用しない場合は、違約金を払わなければなりません。専属専任媒介契約では、業者が熱心に買主を探してくれるというメリットもありますが、頼んだ業者にあまり営業力がなくて買主が見つからなかったり、売却条件が悪くなったりするかもしれないというデメリットもあります。なお、契約期間は更新しなければ3ヶ月です。

  • 専任媒介契約

    不動産の売主が1社だけに売却(仲介)を依頼するという契約のこと。この場合、売主が自分で買主を見つけてきても違約金などのペナルティはありません。専任媒介契約では、業者が熱心に買主を探してくれるというメリットもありますが、頼んだ業者にあまり営業力がなくて買主が見つからなかったり、売却条件が悪くなったりするかもしれないというデメリットもあります。なお、契約期間は更新しなければ3ヶ月です。

  • 底地

    土地の所有者以外の人が借地権などを持っていて、所有者自身が直接使えない土地のこと。

    関連用語:更地

  • 建物譲渡特約つき定期借地権

    30年以上の期間の経過後に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地を行う定期借地権のこと。この場合、期間満了後、地主に建物の買取りを請求をすることができます。

    関連用語:定期借地権

  • 地価公示価格

    地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年公示する標準地の価格のこと。毎年1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取引の指標となる他、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっています。

  • 定期借地権

    契約時に定めた一定の期間が満了すると、借地契約が終了し、以後、更新を生じない借地契約のこと。定期借地権は以下の3種類に大別されます。

    一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約つき定期借地権
    借地期間 50年以上 10年以上20年以下 30年以上
    目的 事業用・居住用 事業用 事業用・居住用
    建物買取請求 不可 不可
    契約方式 書面 必ず公正証書 制限なし
  • 定期借家権

    貸主と借主が対等な立場で契約期間や家賃などを決め、合意の上で契約を交わす建物の賃借権のこと。また、契約期間には上限も下限もなく、原則的に、途中解約は認められていません。なお、定期借家権の契約をするに当たっては、家主があらかじめ、定期借家権には更新がないことと、期間が満了したら賃貸借契約が終了することを、借家人に対して書面を交付のうえ、説明しなければなりません。

  • 抵当権

    債権者がその担保として、債務者の土地・建物などを押さえておく権利のこと。たとえば、銀行からお金を借りてローンを組んで土地・建物を購入した人に対して、ローンの支払いができなくなった場合に備えて、銀行がその土地・建物に抵当権を設定します。

    関連用語:根抵当権

  • 都市計画区域

    都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一定の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域のこと。

  • 二項道路(みなし道路)

    昭和25年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、都道府県・市町村などが特別に指定して道路とみなしたもの。二項道路では、中心線から2メートルのところまでが道路となります。ただし、道の中心から2メートル以内に、川や崖、鉄道の線路などがあるときは、そこから道のほうへ4メートルいったところが境界となります。また、二項道路に面した土地では、建物を新築したり改築したりするとき、道路に当たる部分には、建物を建てられません。つまり、この場合、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられています。

    関連用語:セットバック

  • 根抵当権

    継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来の決算期においてあらかじめ定めた一定の限度額まで担保することを目的とした抵当権のこと。根抵当権は、普通の抵当権が特定の債権を担保するのに対し、設定行為により定められた一定の範囲に属した不特定債権を極度額の限度で担保するという点に違いがあります。この場合、被担保債権の範囲、債務者及び限度額は必ず定めなければならず、契約内容の変更は、登記をしなければ効力を生じません。

    関連用語:抵当権

  • 普通借地権

    賃貸借契約の期限がきても、地主側に土地を返してもらう正当な事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約が更新されるという借地権のこと。

    関連用語:定期借地権

  • 不動産取得税

    土地や住宅など不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金のこと。この場合の不動産はすべての土地及び構築物(新築・増築・改築)を含み、有償・無償、取得原因、登記・未登記に関係なく課税されます。なお、マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられます。

  • 不動産証券化

    不動産を流動化の手段として細分化し、複数の投資家で不動産投資することにより、リスクの分散、投資金額の少額化を図り、不動産を金融商品化すること。

  • 不動産投資信託(REIT)

    投資信託や投資法人が個人の運用資金を集めて、オフィスビルやマンションなどの不動産に投資し、その運用や売却によって生じる収益を配分する金融商品のこと。不動産の流動化によって土地価格の下落に歯止めがかかることも期待されています。

  • 不動産特定共同事業

    当局によって許可された不動産会社が事業主体となって複数の投資家から出資を募り、不動産賃貸事業等に共同投資する事業のこと。

  • プロパティマネジメント

    建物の日常管理(保守・点検、清掃、保全、賃料管理業務など)から、テナントのクレーム処理まで総合的に対応する現場業務のこと。

  • 容積率

    敷地面積に対する建物の各階の床面積の合計(延床面積)の割合のこと。たとえば、150㎡の敷地に90㎡の一階建ての平屋を建てた場合の、容積率は、90÷150=0.6で「60%」となります。また、1階、2階とも90㎡の2階建ての家を建てるとすると、容積率は、(90+90)÷150=1.2で「120%」となります。したがって、容積率の限度が100%と規定されている地域であれば、90㎡の総2階建ての建物は建てられない、ということになります。

    関連用語:建ぺい率

  • 用途地域

    都市の土地利用計画の一つで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率建ぺい率、日影等について制限する地域のこと。周辺環境を知る目安になり、以下の12種類に大別されます。

    用途地域 内容
    住居 第一種低層住居専用地域 低層住宅の専用地域
    第二種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地を認める低層住宅専用地域
    第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の専用地域
    第二種中高層住居専用地域 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域
    第一種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域
    第二種住居地域 住宅地のための地域
    準住居地域 自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域
    商業 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
    商業地域 店舗、事務所等の利便を図る地域
    工業 準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
    工業地域 工業の利便の増進を図る地域
    工業専用地域 工業の利便の増進を図るための専用地域
  • 路線価

    地価税や相続税の課税標準になる土地の価格で、国税庁が毎年8月ごろに地価公示価格や取引実態などを総合して決定する地価のこと。路線ごとに、宅地の価格と同一と認められる土地を指定し、そこの1㎡あたりの評価額が路線価となります。