相続対策と所得税対策の二つを考える

相続税を軽くした上で生活資金も確保

状況

自営業の夫が亡くなり、相続税1,800万円を納めなければならなくなった。所有している300坪の駐車場の一部を物納すれば納税できるが、会社を閉鎖したため、残された妻の収入源は駐車場だけになるので、その後の生活資金も確保したい。

対策

このケースでは、相続対策と、所得対策を同時に解決することが必要でした。
駐車場の物件評価額(相続税評価額)は7,000万円で、確かに所有する土地の一部を物納すれば、納税の問題は解決できます。しかし、さらに積極的な対策が可能だったのです。

現状、駐車場からの収入では充分な生活資金が確保できないので、駐車場には賃貸マンションを建設して賃料を収入源とし、さらに相続対策を講じることにしました。駐車場をやめて賃貸マンションにするのは、「面積あたりの収益性は、地代より家賃のほうがはるかに高い」からです。まずすべきことはマンションの建設費が大きな負担にならないように、建設費の一部を充当するために、相続税額以上の価格で駐車場の一部を売却することでした。

※このケースでは相続資産がほとんど不動産だったため、譲渡所得から相続税額1800万円が控除されるため、実質的な譲渡所得は1200万円になり譲渡税は312万円に軽減できました。

10室のマンションを新築

効果

駐車場からの年間所得は400万円でした。
マンションを新築したことで年間所得は800万円となり、十分な生活資金が確保できました。